サミックは、カンボジアのプノンペンに本社を構え、2012年5月末現在、16の地域でマイクロファイナンスサービスを提供しています。カンボジアのマイクロファイナンス業界では、中規模の金融機関です。 >>詳細はこちら |
2. リエル建て ドルの資金調達が主流な中、貸借対照表のバランスを保ちたいという現在のサミックのニーズを受け、今回のファンドはリエル建てで行われます。 3.これまでの信頼関係 最初のファンドが始まって以来、2年以上、サミックは一度も月次報告や質問への対応を怠ることはなく、現地訪問にも親切に対応するなど、信頼関係を築いてまいりました。また、安定的な経営も続けています。 |
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契約期間中、以下の特典を設けております。なお、特典は営業者の都合により内容が変更される場合や、特典の実施ができなくなることもあることをご留意ください。 ・毎月のモニタリングレポート 毎月、サミックの財務状況の報告とサミックの顧客やスタッフの紹介がついた電子レポートがご覧いただけます(NPO法人Living in Peace作成)。 ・スタディツアー (注:航空費、宿泊費、移動費、食費等、ツアーにかかる費用は匿名組合員のご負担となります。また、時期は未定です。) >>過去のツアーの様子 |
※実物とは異なる場合がございます |
前回ツアーで、サミックの顧客が「ココナッツをどうぞ」とご馳走してくれました |
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本匿名組合契約名称 | カンボジア4 | |||
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営業者 | Samic-Limited Microfinance Institution | |||
特設サイト | マイクロファイナンス貧困削減投資ファンド特設サイト | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資募集最大総額(口数) | 第一次募集:15,000,000円(500口) | |||
申込単位(1口あたり) | 30,000円 (上限口数:100口) (注1)出資に際しては、出資口数に関わらず、匿名組合員一人当たりにつき、別途「マイクロビジネスアワード」への協賛金500円が出資金に加えて必要となります。 | |||
投資家特典 | ・毎月のモニタリングレポート ・スタディツアー (注:航空費、宿泊費、移動費、食費等、ツアーにかかる費用は 匿名組合員のご負担となります。) | |||
取扱者の報酬 | ・取扱手数料:出資金の5.5%(税込) ・運営手数料:出資金の2.0%/年(税込) | |||
募集受付期間 | 第1次募集期間:2012年6月29日~2013年1月31日 第2次募集期間:第1次募集期間終了後、別途定める期間 第3次募集期間:第2次募集期間終了後、別途定める期間 本匿名組合契約は先着順に成立するため、出資募集最大総額に達 した場合は、それ以降の申込は無効とします。この場合、既に払 募集期間中に営業者が本匿名組合契約の募集を終了した場合は、 その時をもって取扱いを終了します。 各募集期間中に出資金の総額が各募集の出資募集最大総額に達し た場合は、その時をもって当該募集は終了します。第2次募集およ び第3次募集の期間については、3~6ヶ月間を目処として別途定めます。 なお、募集期間については、出資金の募集状況に応じて、最大3ヶ 月まで営業者および取扱者の判断で募集終了日の延長を行うこと ができるものとし、その場合は、事前に匿名組合員に通知するも のとします。この場合、匿名組合員は当該変更について、予め異 議なく承諾します。 第1次募集期間終了時において、出資金の総額が出資募集最低総 額に達しない場合は、本匿名組合契約は何らの通知を要さず当然 に終了するものとし、営業者は取扱者を通して、既に払い込まれ た出資金および協賛金を速やかに匿名組合員に対して返還いたし ます。その際、当該出資金および協賛金の返還にかかる振込手数 料については申込者にご負担いただきます。なお、この場合、出 資金および協賛金に利息は付しません。また、かかる場合には、 第2次募集および第3次募集は行いません。 一度成立した本匿名組合契約については、クーリング・オフの場 合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分 ご検討の上お申し込みください。 | |||
出資金送金日 | 募集終了日から15営業日後 | |||
会計期間 | 各募集期間に対応する出資金送金日の翌月1日から2016年5月31日まで | |||
契約期間 | 本匿名組合契約成立日から2016年7月29日まで | |||
分配方法 | 期中分配日及び最終分配日以降随時、出資者の出金指示により、出資者指定の銀行口座にお振込み。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)インターネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2012年5月31日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2012年5月31日現在) 【協力者】 (1) 特定非営利活動法人Living in Peace(LIP) 本匿名組合契約の営業者の広報や財務状況のモニタリングおよびアナリストレポートの作成、並びに投資家特典の企画・実施等を委託する協力者であるLIPの概要は、次のとおりです(2012年5月31日現在)。 (2) CARD NGO (Center for Agriculture and Rural Development, Inc.) 営業者への役員やスタッフの派遣、技術支援、出資等の資金援助により、営業者の経営をサポートするとともに、取扱者及びLIPへの営業者に関する情報の提供や緊急時における現地連絡窓口を担う協力者であるCARDNGOの概要は、次のとおりです(2012年5月31日現在)。 |
匿名組合員への分配は、契約期間中に3度行われ、第1回期中分配および第2回期中分配では分配額のみ、最終分配には、分配額にファンド運用額が加算された金額が支払われます。分配額および分配総額は、以下の計算式によりリエルで算定し、各出資金変換日に日本円に変換し、為替手数料を控除した金額をもって確定します。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
分配額は各年度の決算日(12月31日)から5ヶ月以内に作成される監査法人による監査済決算報告書に基づき毎年計算され、営業者はかかる決算日から6ヶ月以内に、出資口数に応じた分配総額を取扱者を通じて電子メール等の電磁的方法で、匿名組合員に通知および報告するものとします。なお、報告には万全を期しておりますが、営業者の本匿名組合事業の営業状況によっては報告が遅れる可能性や、内容の修正が生じることがあります。また、監査法人についても、変更される可能性があります。なお、本条に基づき営業者が匿名組合員に対して行う分配は、取扱者を介して行い、日本とカンボジア両国において適用ある源泉徴収税額を控除するものとします。
【分配総額】(注1)
(各年度の分配額(※)の合計額+ファンド運用額)×(円/リエル)
【各年度の分配額】(注2)(注3)
・2009年から2011年度の実績値は、分配金額のシミュレーションを参照のこと。
・一口あたりの分配額は、上記分配総額を調達口数で割った額になります。
(※)各年度の分配額は、下記(A)と(B)のうち、いずれか小さい方。
(A)
(ファンド運用額)×[(各年度の本事業の純利益)÷
(過去3年度分の本事業の平均純利益)]×(11%)
×(ファンド運用期間/12(注4))
(B)
(ファンド運用額)×(11%)×(ファンド運用期間/12(注4))
(注1)分配総額は、本匿名組合事業の純利益がマイナスとなった場合は、出資金を下回る可能性があります。
(注2)会計期間中の運用と上記の計算は、リエル建てで行われますが、分配は円で行われます。出資金送金日に適用される為替レートによっては、出資金を下回って分配される可能性があります。
(注3)匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は利益の額に対して、カンボジアや日本で課税され、カンボジアでは源泉徴収が行われます。 また、将来税率が変更された場合は、変更後の税率により計算を行います。現在、日本とカンボジア間においては、租税条約が結ばれていません。なお、利 益とは匿名組合員に対する分配総額がファンド運用額を超過した場合における当該超過額をいいます。
(注4)各年度のファンド運用期間は、一月単位で計算し、対象となる期間は下表の通りとします。
匿名組合員は各分配日より当該分配金額につき出金指示手続きを行えばただちに支払いを受けることができるほか、支払いを留保し、あるいは支払いに代えて、取扱者が取扱いおよび募集する他の新規匿名組合契約に出資すること、または取扱者が販売する物品を購入することも選択できます。匿名組合員は、支払留保金額が1口金額に満たない場合であっても匿名組合出資または物品の購入を行うことを選択することができますが、その場合には、当該不足額を追加する必要があります。なお、分配金額の支払を選択した場合における指定銀行口座への振込手数料は、匿名組合員の負担となります。
本匿名組合契約における分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものでもなければ、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。匿名組合員に対する分配金額は表中の数値とは異なる可能性があります。
本シミュレーションにおいては、出資金変換および出資金送金日および最終変換日の為替レートおよび為替手数料の合計がいずれも1円が50リエル、運用期間を36ヶ月として、分配計算式における過去3年度分の本事業の平均純利益を、仮に2009年度から2011年度の3年度の平均純利益と固定して試算したものです。実際には、分配計算式における過去3年度分の本事業の平均純利益を、2009年度から2011年度の3年度の平均純利益に固定はしません。例えば、2,3年目の純利益が1年目より悪い場合には、償還率は、下記シミュレーション表中の当該純利益に対する償還率より、低くなる場合があります。 また、ファンド調達額を出資募集最低総額である12,000,000円とし算出しています。
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
カンボジア4の締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性がございます。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払のみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上の成果によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金額の支払が行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.為替リスク
本匿名組合契約に基づく出資は円貨にてしていただきますが、投資の運用はリエル建てになっています。匿名組合損益の分配は円貨にて行いますので分配は為替レートによる影響を受けることになります。それにより為替差損を被ることがあります。政府や中央銀行主導により金融政策・為替政策が変更され、金融引き締めや通貨切り下げ等により出資金が棄損する恐れがあります。
5.法律が変更されるリスク
本匿名組合契約説明書の内容は、本匿名組合の募集開始日現在有効な日本法及びカンボジア法に基づいています。また、本匿名組合の募集開始日後に起こりうる日本又はカンボジアにおける司法決定又は日本法、カンボジア法若しくは行政的取扱の変更については何ら保証を与える事はできません。
6.税制が変更されるリスク
税務当局の裁量によっては現在前提としているとおりの税務上の取扱がなされない可能性があります。契約締結時に前提としている現行の国税及び地方税制(税率)並びに関連する諸制度等(通達などを含みます)の運用等が変更された場合には当初予想とおりの投資効果が得られないおそれがあります。
7.カンボジアのカントリーリスク
カンボジアの国情の変化(政治、経済、取引規制等)や自然災害・疫病、また、近隣諸国との係争や関係次第では戦乱の可能性があり、そうした影響により、出資金が棄損するおそれがあります。
8.情報が正確でないリスク
営業者により公表・提出される財務諸表含めたレポートの数字及び情報が正確でない可能性があります。
9.営業者の信用リスク
会計期間のみならず、出資金変換及び出資金送金日から、最終送金日までの間に、営業者が、横領等を理由に営業不振、支払不能又は破産等に陥り事業の存続が困難な事態となった場合等、匿名組合利益の分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。営業者については、外国の法令、諸制度、市場慣行等が適用されるため、日本の法令、諸制度、市場慣行等に存在しない事由又は日本において一般に破産等とは考えられていない事由が破産等と認定される可能性があります。匿名組合員の営業者支払金請求権(出資金返還請求権及び匿名組合利益分配請求権)には、何ら担保が付されていません。
10.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、匿名組合出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払および匿名組合出資金の返還は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合にかかる分配金額の支払が遅滞し、又はその全部若しくは一部の返還が行われないリスクがあります。
11.LIPのボランティア依存リスク
営業者は本匿名組合契約にかかるアナリストレポートの作成や匿名組合員特典の企画・実施等をLIPに委託していますが、LIPは、2009年4月に日本法に基づき登記された特定非営利活動法人であり、専任職員を置かずボランティアにより運営されているため本匿名組合契約締結日以降に、人的又は財務的な理由により、活動の一部若しくは全部が継続されず、又は組織内容が変更される可能性があり、当初予定していた通りにレポートの発行や匿名組合員特典の実施等が行われない可能性があります。
12.特典を実施できない、又は、変更するリスク
本ファンドにおいては、匿名組合員に対し、いくつかの投資家特典を予定しておりますが、事情により特典を実施できない、又は、変更するリスクがあります。