(注1) | 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や、実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |
本匿名組合契約の名称 | LIPミャンマーMJI貧困削減ファンド1 |
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営業者 | ワラム株式会社 |
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) |
出資金募集最大総額(口数) | 51,000,000円 (1,700口) |
出資金募集最低総額 | - |
申込単位(1口あたり) | 31,500円/口 (内訳:出資金30,000円 取扱手数料1,500円) (上限口数:100口) |
募集受付期間 | 2019年3月31日〜2019年6月30日 ※この期間中であっても、出資金額が出資募集最大総額に達した場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 ※募集期間終了前であっても、営業者又は取扱者の判断により、本匿名組合契約の募集を終了する場合があります。募集期間中に申込額が出資金募集最大総額に達しなかった場合には、残額を出資金募集最大総額として、第2次募集を別途行うことがあります。 |
会計期間 | 2019年8月23日~2024年8月22日 |
契約期間 | 本匿名組合契約成立日〜本匿名組合契約に基づく分配金の支払いが完了した日 |
決算日 | 第1回 2020年8月22日 報告日: 2020年10月21日 分配日: 2020年11月20日 第2回 2021年8月22日 報告日: 2021年10月21日 分配日: 2021年11月20日 第3回 2022年8月22日 報告日: 2022年10月21日 分配日: 2022年11月20日 第4回 2023年8月22日 報告日: 2023年10月21日 分配日: 2023年11月20日 第5回 2024年8月22日 報告日: 2024年10月21日 分配日: 2024年11月20日 |
報告日 | 決算日から60日以内 |
分配方法 | 決算日から90日を超えない日から随時引き出し可能 |
契約方法 |
匿名組合員になろうとする方は、取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金および取扱手数料の払込をすること及び取扱者が出資者の取引時確認(本人確認)をすることをもってその効力を生じます。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 |
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 |
(1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 ※本ファンドは、法令上の理由によりクレジットカード決済はご利用いただけません。(2019/4/19追記) |
営業者及びMJIの今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者、MJI及び取扱者は、事業計画を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額及び出資金の返還を保証するものでもありません。
(1) 事業計画について1. 本匿名組合契約の性格に関する留意点本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、又は指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3. 出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における本匿名組合事業に係る損益に基づいて行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業に係る損益によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配が行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4. 為替リスク
本匿名組合契約においては、申込者に円建てでご出資していただきますが、本匿名組合事業に係る営業者とMJIとの間の貸付及び返済は、外貨(ミャンマーチャット)建てで行われるため、為替レートの変動により損失が生じるおそれがあります。具体的には、貸付期間中にチャット/円の為替レートがチャット安円高になった場合には、本匿名組合事業が計画どおり実施された場合でも損失が生じるおそれがあります。政府や中央銀行の金融政策・為替政策の変更により、為替レートが大きく変動する可能性があります。
5. 営業者の信用リスク
営業者は募集開始日の直前期における決算書上、債務超過ではなく、本匿名組合事業以外の事業をしていないことから、一般的には営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等は極めて低いものですが、今後の事業の状況如何によって、もしこれらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業において利益が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、又は出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保が付されていません。また、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。
6. MJIの信用リスク
本匿名組合事業に係る貸付資金を用いて、ミャンマーにおいてマイクロファイナンス事業を行い、営業者に対する返済を行うMJIが、経営不振、支払不能又は破産等に陥り事業の存続が困難な事態となった場合には、本貸付の返済を期日どおりに行うことができず、匿名組合利益の分配はもちろん、出資金の返還が行われない可能性があります。MJIについては、外国の法令、諸制度、市場慣行等が適用されるため、日本の法令、諸制度、市場慣行等に存在しない事由又は日本において一般に破産等とは考えられていない事由が破産等と認定される可能性があります。
7. 取扱者の信用リスク
営業者は、本匿名組合契約の管理運営等を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
8. 代表者の不測の事態に係るリスク
本匿名組合事業について、代表者に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業の運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
9. 資金繰りに関するリスク
本匿名組合事業について、MJIから営業者への弁済が滞った場合、予想外のコストが生じた場合、現時点で想定していない事態が生じた場合等には、営業者の資金繰りが悪化し、事業の継続や分配金の支払に重大な支障が生じるリスクがあります。
10. 資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及びMJIの事業計画の規模が縮小するリスクがあります。
11. 事実の調査に関するリスク
取扱者及びLIPが行う事実の調査は、取扱者及びLIPの独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び営業者又はMJIへの質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査を誤るリスクがあります。なお、本匿名組合契約にかかる事実の調査のうち、MJIに関する調査等を含むその一部は、営業者、取扱者およびLIPの三者で別途締結した業務委託契約書に基づき、LIPが担っております。また、事実の調査に基づく取扱者のファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金額や出資金の返還を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。
12. 特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
13. 許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、ミャンマーの中央銀行及びミャンマー金融規制監督官庁等の規制監督官庁より、本貸付を実行すること及び本貸付の資金の使用について承認が必要となります。また、これ以外にも関連する許認可等が必要となる可能性があります。営業者及びMJIが既に必要な許認可等を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可等が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
14. 訴訟等に関するリスク
営業者又はMJIの事業活動において、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、その動向によっては本匿名組合事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者又はMJIの社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。
15. 本匿名組合契約未成立のリスク
取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合、MJIが2019年12月31日までに、ミャンマーの中央銀行及びミャンマー金融規制監督官庁等の規制監督官庁より、本貸付を実行することについての承認が下りない場合若しくは本貸付が実行されない場合、又は営業者がMJIに送金した後、MJIが2020年3月31日までに、ミャンマーの中央銀行及びミャンマー金融規制監督官庁等の規制監督官庁より、営業者からMJIに対して行った本貸付の資金の使用について承認が下りない場合、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。この場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還しますが、利益の分配を受けることはできません。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。また、当該出資金及び取扱手数料に利息は付きません。ただし、出資金が既にミャンマーに送金され、ミャンマーチャットに変換されていた場合、出資金返還に際して、為替の変動の影響を受けるため、申込者に為替差損又は為替差益が発生する可能性があります。
16. ミャンマー特有のリスク
(1) カントリーリスク
ミャンマーの国情の変化(政治、経済、取引規制等)や内戦、洪水やサイクロン、地震や津波等の自然災害や疫病、また、近隣諸国との係争や関係次第では戦乱の可能性があり、そうした影響により、MJIの事業が計画通りに進まず、営業者への支払いが遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないおそれがあります。
(2) 送金リスク
営業者からMJIへの貸付契約に基づく支払利息の支払い及び元本の返済に関して、関連する認可の遅延若しくは認可拒否、又は取引決済手続きに影響を及ぼす政府介入により、悪影響を受ける可能性があります。また、今後、政治的経済的課題の変化により、もしくは国家利益のために、将来、外国通貨の日本への送金についての規制が行われないという保証はありません。
(3) 法制度が変更されるリスク
今後、本匿名組合事業に関係するミャンマーの法制度又は行政的取扱の変更が行われる可能性があり、これにより、本匿名組合事業が悪影響を受ける可能性があります。
(4) 税制が変更されるリスク
税務当局の裁量によっては現在前提としているとおりの税務上の取扱がなされない可能性があります。契約締結時に前提としている現行の国税及び地方税制(税率)並びに関連する諸制度等(通達などを含みます)の運用等が変更された場合には当初予想とおりの投資効果が得られないおそれがあります。なお、現在、日本とミャンマー間においては、租税条約が結ばれていないため、二重で源泉税徴収が行われます。