昭和27年に創業して以来60年にわたり、気仙沼の港に水揚げされた魚を使い、「さんまのみりん干し」、「さんま開き干し」、「さばみりん干し」等のみりん干し製品や一夜干し製品を作ってまいりました。さんまやサバ製品に関していえば、水揚げされた新鮮な魚を自ら買い付け、自社で所有する大きさ毎に魚を選別する機械を用いて、鮮度のよい状態を維持しながら原料の生産から商品の製造まで一貫して自社で行っております。 受賞暦: 平成5年:農林水産祭において「天皇杯」を「さんまくん」が受賞。 (「天皇杯」の受賞は、水産加工品としては初めてとなる快挙でした) ウェブサイト: http://www.facebook.com/marutoyo.kesennuma |
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希望する匿名組合員に対して、契約期間中、以下の特典を設けております。なお、特典は営業者の都合により内容が変更される場合や、特典の実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 (1)2口以上お申し込み頂いた方に、工場の復旧後、さんまのみりん干し(3枚入り2袋)をお送りします。 ※ 2012年6月以降を予定しております。 (2)5口以上お申し込み頂いた方には、上記(1)に加え、秋に気仙沼港で水揚げされた秋の味覚「秋刀魚(さんま)」(「鮮秋刀魚」と「秋刀魚のつみれ」のセット(4人前程度)を予定しております。)をお送りします。 ※2012年秋を予定しております。 ※いずれの特典も、工場再建の進捗や海の状況等により、翌年以降にさせて頂く場合がございます。※ セット内容は、変更になる場合がございます。 ※特典の海外への発送はできません。 |
※写真は、イメージ写真です。実際の特典とは異なります。 ※内容が変更になる場合があります。 |
本匿名組合契約名称 | マルトヨ食品さんまファンド | |||
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営業者 | マルトヨ食品株式会社 | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) | |||
出資募集最大総額(口数) | 10,000,000円(2000口) | |||
申込単位(1口あたり) | 5,000円 ※本匿名組合契約の申込には1口あたり5,000円の応援金が別途必要となります。出資金のみまたは応援金のみでのお申込はできません。 (上限口数:500口) | |||
出資金取扱手数料 | 500円 ※応援金には手数料はかかりません。 | |||
取扱者の報酬 | 出資金取扱手数料500円/口 | |||
募集受付期間 | 2012年3月26日~2013年9月30日 | |||
会計期間 | 2012年7月1日から2022年6月30日(10年) | |||
契約期間 | 本匿名組合契約成立日から会計期間終了日 | |||
分配方法 | 分配金は一括して、最終決算日後に支払われます。なお、分配金には劣後特約が付されています。 | |||
分配比率 | 会計期間開始日から36ヶ月間(無分配期間):売上金額の0.00% 無分配期間終了後から会計期間終了日まで(84ヶ月間):売上金額の1.15% | |||
予想リクープ平均月売上金額 | 10,351,967円(税込) | |||
被災前概算平均月売上金額 | 10,266,516円(税込) | |||
契約方法 | 匿名組合員になろうとする方は、書面又は取扱者のウェブサイトよりお申込みいただき、ウェブサイト上で、営業者と匿名組合契約を締結します。 なお、本契約は、出資者が出資金、出資金取扱手数料(および応援金)の払込をすること及び取扱者が出資者の本人確認をすることをもってその効力を生じます。従って、出資金、出資金取扱手数料(および応援金)が払込まれていても本人確認ができない場合には、申込がキャンセルされたと見なす場合があります。 一度成立した本匿名組合契約については、一定の場合を除き、契約の取消、中途の契約解除ができませんので、十分ご検討の上お申し込みください。 | |||
決済方法 ネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) |
【営業者】 本匿名組合の事業を行う営業者の概要は、次のとおりです。(2012年2月29日現在) 【取扱者】 本匿名組合契約の出資募集および契約締結の取扱い、本匿名組合契約の管理運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2012年2月29日現在) |
今後の事業計画は以下の通りです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
【営業者コメント】
(事業計画の売上を実現していく上での営業方針)
(1) 震災前の販路での販売の回復
震災前に売上の4分の1を占めていた他社商品の仕入れ及びスーパー等への卸販売、そして、残りの4分の3の売上を占めていた秋刀魚(さんま)のみりん干しや秋刀魚の開き等の自社商品のスーパー・市場への販売を、売上確保のために優先的に行ってまいります。
(2) 新たな商品及び新販路の開拓
長期的には他社商品の仕入販売の比率及びスーパー・市場への販売の比率を下げ、徐々にでも、加工の手間をかけた「さんまくん(燻製)」、「さんま寿し」、「さば寿司」、「秋刀魚丼」、「海鮮丼セット」等のオリジナル商品の開発を行い、マルトヨ食品の名前をお客様に覚えて頂き、インターネットでの直接販売や、百貨店、高速道路のサービスエリア等の販路での売上比率を高めてまいります。
(計画どおりにならないリスク)
・主要原材料(秋刀魚、さば、ほっけ等)の価格高騰により、十分な量を確保できず売上及び収益率が低下する場合があります。
・既存販路(スーパー、市場等)との取引が再開できずに売上が低下する場合があります。
・高付加価値の新商品開発については、開発に予想外の時間又は費用を要したり、差別化が十分にできないことで、ネット販売及びデパート等の新販路の獲得ができず、売上が低下する場合があります。
・現在の工場の所在地が行政のかさ上げ指定エリアとなった場合に、工場の移転ができず、製造が継続できなくなる可能性があります。また、代替地への移転が遅れて、製造ができなくなる期間が発生し、収益が下がる可能性があります。
・既存の借入金額が約70,000,000円あり、さらに工場再開後売上が回復するまでの間の運転資金が必要な状態です。本借入金の返済予定については現在金融機関と交渉しており、また、行政による既存債務に対する支援の検討を行っております。その結果、元本返済の猶予等を受けることができなくなった場合、あるいは、売上が回復するまでの間、新たな借入等ができなくなった場合には、資金繰りに支障をきたし、事業の継続に影響が生じる場合があります。
匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。
・会計計期間開始日から36ヶ月間(無分配期間):
売上金額×分配比率0.00%×1口/募集最大総口数
・無分配期間終了後から会計期間終了日まで(84ヶ月間):
売上金額×分配比率1.15%×1口/募集最大総口数
本匿名組合契約における分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
※1口 5,000円の出資の場合
(注1) 匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上述に記載の計算式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口5,000円の出資金に対し、1口分配金額が5,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する匿名組合出資金1口あたり分配金額/5,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
(注4) 振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください。(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください。)
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
マルトヨ食品さんまファンドの締結については、以下のような留意点及びリスクがあります。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が10年に及び、比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.資本性借入金の変更に関するリスク
出資金は十分な資本的性質が認められる借入金として営業者の会計上資本に計上されますが、十分な資本的性質が認められる借入金に該当するための要件に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、営業者の財務諸表が悪化し、金融機関からの新規借入れ又は借り換えが困難になることから営業者の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
5.営業者の信用リスク及び債務超過に陥るリスク
営業者は、今後、債務超過に陥る恐れがあり、その場合に、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合契約では、分配金額の支払いが、最終の決算後に一括して行われ、それまでの毎年の分配金額は当該支払いの時点まで営業者に留保されているため、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。
6.取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、本匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
7.販売先の信用リスク
本匿名組合事業にかかる商品の一部は小売店等に販売され、販売代金が小売店等に支払われます。販売から代金回収までの期間の関係で売上金額は一定期間小売店等に滞留され、その間小売店等の信用リスクにさらされます。このため、小売店等が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
8.クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に滞留され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
9.経営陣の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、その事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
10.営業の再開又は継続が予想どおりなされないリスク
需要が増加することによる建築資材の調達不足により建物や必要な施設等の新設・補修が遅れることで、事業の開始が遅れる、事業の再開ができない、又は事業の継続が困難となるリスクがあります。また、被災地域が今後行政による地盤のかさ上げ等整備事業の対象とされる可能性があり、その場合には、施設等の移転が必要となる可能性もあります。そのため、施設等の新設・補修が遅れ、あるいはこれが困難となり、事業の開始、再開又は継続に支障を生じ、事業計画の大幅な見直しが必要になるリスクがあります。さらに、本匿名組合契約に係る出資持分の総額について最低金額が設定されていないことから、出資金の総額の多寡によっては営業の開始又は継続に必要な最低限の設備費用を賄うことができず、事業計画の変更を余儀なくされる、事業の開始が遅れる、事業の再開ができない、又は事業の継続が困難となるリスクがあります。
11.地域の復興が遅れるリスク
被災前の取引先の廃業、被災地域の復興の遅れ、人口流出や国内外からの訪問者の減少、あるいは、被災地域の復興が遅れ消費が伸びず、商品の生産・販売が開始されても、売り先が確保できないリスクがあります。特に、本匿名組合事業においては、スーパー、市場等の既存販売先との取引が再開できない場合、事業計画を達成できないリスクがあります。また、政治の混乱、政治政策の予期せぬ変更により地域の復興が遅れ、事業の再開、あるいは、継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
12.原子力発電所によるリスク
原子力発電所における事故により空気中および海水中に放出された放射性物質により、海水や原料となる水産物等が汚染され、あるいは、汚染されているのではないかという過度の懸念のために、商品が売れなくなるリスクがあります。また、それらの被害が拡大した場合には、結果として当該商品そのものの取扱いができなくなり、事業の再開・継続が不可能になるというリスクがあります。
13.大地震・大津波等の自然災害のリスク
大きな地震や津波、台風等の自然災害が再び起こり、または、天候不順や病害虫の発生などの自然環境に起因するその他の要因により、事業の継続が困難になるリスクがあります。また既に発生した地震・津波による損害・損失その他事業への悪影響についても、未だその把握が十分ではなく、又は客観的に顕在化していない可能性があり、これらの損害・損失その他の悪影響が現状の予測を超え、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。
14.被災前の品質が再現できないリスク
津波により商品製造に必要な独自の技術や機材が流出し、以前の品質が再現できず、顧客が減少するリスクがあります。また、津波や放射能などの影響によって水質および水産物の生育環境が変化し、商品の品質が維持できない、あるいは製造できない状況が生じるリスクがあります。
15.暴動が起こるリスク
暴動(窃盗等を含む)が起き、事業が一時中断し営業活動ができないリスクがあります。
16.被災地で伝染病等が蔓延するリスク
被災地の生活環境や公衆衛生の悪化により、伝染病等が蔓延し、営業停止の措置がとられ、営業活動ができないリスクがあります。
17.風評被害によるリスク
伝染病等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。
18.資金繰りが悪化するリスク
営業者は震災前より金融機関からの借入金があり、また、被災により新たな借入れを予定しています。復興後、収益性の悪化により借入金に対する返済が滞った場合、あるいは追加の借入れが行えなくなった場合などには、計画通りの仕入・生産・販売が行えず、経営の存続性に影響を与える可能性があります。また、既存借入れに対して、金融機関から返済条件の変更が認められず、または、金融機関からの返済条件の変更により、あるいは今後事業を継続するうえでさらに借入れが必要となった際の追加融資が認められず、資金繰りが悪化するリスクがあります。
19.補償等を受けられないリスク
津波で被った損害に対して、十分な補償を受けられず、その結果、事業へ悪影響が生じるリスクがあります。
20.特典の進呈を行うことのできない、又は、変更するリスク
営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。
21.原材料の調達によるリスク
震災の影響や天候不順等の理由により、必要な原材料や包装資材等の調達ができない、遅れる、価格が高騰する等により、生産・販売を予定どおりに行うことができないリスクがあります。また、この影響により販売価格の値上げを余儀なくされ、売上が低迷すること、あるいは、利益率が悪化するリスクがあります。
22.嗜好品の消費が停滞するリスク
営業者が販売する商品にはいわゆる嗜好品も含まれており、これらは被災地の復興時に必ず消費が予想される生活必需品とは異なります。そのため消費者が営業者の商品を購入することを控えるなど、消費者の消費が停滞し、商品が十分に売れないリスクがあります。
23.許認可等に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、食品衛生法等関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に営業許可等の許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
24.新商品開発及び販路拡大に伴うリスク
本匿名組合事業では、より付加価値の高い新商品開発及び新規販売先への販路拡大を予定しておりますが、これらの商品開発及び販路拡大に予想外の時間又は費用を要したり、差別化が十分にできない可能性があり、その結果、売上が低迷すること、あるいは、利益率が悪化するリスクがあります。